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全国私立大学FD連携フォーラム
「全国私立大学FD連携フォーラム」規約
【 第1章 総則 】
【 名 称 】
第1条
この連携体は、全国私立大学FD連携フォーラム(以下「本フォーラム」という。)と称する。
【 目 的 】
第2条
本フォーラムは、全国の中規模以上の私立大学が連携して、FD(ファカルティ・ディベロップメント)を推進することを目的とする。
【 活 動 】
第3条
本フォーラムは、前条の目的を達成するため、次の各号に定める活動を行う。
2.
FDに関わる取組や研究の共同開発・実施
3.
FDに関わる教材・資料・情報の提供・共有
4.
全国への情報発信(ホームページの作成、広報誌の発行など)
5.
その他、前条の目的を達成するために必要な活動
 
【 第2章 会員校 】
【 会員校 】
第4条
全国の中規模以上の私立大学のうち、本フォーラムへの入会を希望するときは、幹事会に所定の届出を行い、承認を得ることにより、本フォーラムの会員校になることができる。
2.
前項の「中規模以上」とは、所属する総学生数が概ね1万人以上の大学とする。また、幹事会が会員校に相応しいと判断した大学もこれに含む。
3.
参加単位については、大学や機関等組織体による参加とする。
4.
会員校は、第3条に定めた諸活動に参加することができる。
5.
本フォーラムを退会するときは、本フォーラムの事務局に届け出なければならない。
【 会 費 】
第5条
会員校は、本フォーラムの定めるところにより、毎年会費を納めなければならない。
 
【 第3章 組織 】
【 総 会 】
第6条
本フォーラムは、原則として毎年1回総会を開催する。
2.
総会は、全会員校をもって構成する。
3.
各会員校は、当該会員校を代表して総会に出席する者1名をあらかじめ登録しなければならない。ただし、会員校に所属する他の者が、あらかじめ登録した者を代理し、または総会に陪席することを妨げない。
4.
総会は、次の事項を審議する。
(1)会費に関すること
(2)年度ごとの活動方針、活動報告に関すること(予算、決算報告を含む)
(3)代表幹事校、幹事校および監査役の選出に関すること
(4)規約の改正に関すること
(5)その他重要な事項
5.
前項に定めるもののほか、総会の議事の運営に関し必要な事項は、総会で定める。
6.
総会は、会員校の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
7.
総会の議事は、出席の会員校の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長校が決する。
【 代表幹事校および幹事校 】
第7条
本フォーラムに、幹事校10校を置き、そのうち1校を代表幹事校とする。
2.
幹事校は、会員校の中から、総会での互選により選出する。
3.
代表幹事校は、第8条第3項第1号による幹事会の推薦に基づき、総会での承認を得て、選出される。
4.
代表幹事校は、総会および幹事会を招集し、議長校となる。
【 幹事会 】
第8条
本フォーラムに幹事会を置き、代表幹事校および全幹事校で構成する。
2.
代表幹事校および幹事校の任期は2年とする。ただし、いずれも再任を妨げない。
3.
幹事会は、次の事項を審議する。
(1)代表幹事校の推薦に関すること
(2)本フォーラムの活動に係る企画立案に関すること
(3)本フォーラムへの入会および退会に関すること
(4)総会の議案に関すること
(5)本フォーラムの運営に関すること
(6)その他重要な事項であって、緊急に決定を要すること
4
幹事会が前項第6号の規定による決定をした場合には、総会その他の方法により、会員校に速やかに報告し、承認を受けなければならない。
5
幹事会は、必要と認めるときは、幹事校以外の会員校または者を出席させて、説明または意見を聴くことができる。
6
幹事会の運営については、この規約に定めるもののほか、幹事会で別に定める。
【 監査役 】
第9条
本フォーラムに監査役2校を置く。
2.
監査役は、会員校の中から、総会での互選により選出し、会計を監査する。
3.
監査役の任期は、2年とする。
【 ワーキング・グループ 】
第10条
本フォーラムの業務を遂行するため、ワーキング・グループを組織することができる。
2.
ワーキング・グループの組織、運営等については、幹事会で別に定める。
【 事務局 】
第11条
本フォーラムの事務局は、代表幹事校に置く。
2.
代表幹事校および幹事校は協力して事務局の運営にあたる。
附 則
1.
この規約は、2008年12月6日から施行する。
2.
この規約の施行後最初の代表幹事校、幹事校および監査役の任期は、総会で別途定める。
 
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